行政過程
原告適格
「法律上の利益を有する者」(行訴法9条1項)
「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。
そして、法律上保護された利益といえるか否かは、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解することができるか否かによる。
その判断においては、訴えを提起している者が「処分の相手方以外の者」であるため、行訴法9条2項に従ってなされる。
「法律上の利益を有する者」(短文)
「法律上の利益を有する者」(行訴法9条1項)には、当該処分を定めた行政法規が個々人の個別的利益として保護する利益を、当該処分により侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者も含まれる。そして、処分の名宛人以外の者は同条2項に従って適用の有無を検討する。
① 当該法令の趣旨・目的
② 当該処分において考慮されるべき利益の内容・性質
③ 関係法令の趣旨・目的
④ 当該処分が法令に違反してされた場合に害されうる利益の内容・性質、侵害の態様・程度
根拠法令
当該処分の根拠となる法や規則、施行令のことをいう
関連法令
根拠法令と同一の目的を有する法令をいう。
処分性
「処分」(行訴法3条2項)
①公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち、②その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。
① 当該行為が公権力の行使に当たること
② 当該行為により事実的効果のみならず法効果を与えること
③ その効果が国民の権利・義務に関わること
④ その効果が一般的抽象的なものではなく、個別具体的なものであること
具体的法効果性
①「国民の法的地位・権利義務」に②「法律上の効果・影響」を及ぼし、その影響・効果が③「直接・具体的」なものであり、「紛争として成熟している」ことをいう。
具体的法効果性を判断するのは、当該時点で出訴を認める程度に原告の具体的な権利利益が現実に危険にさられているか、という「紛争の成熟性の判断」に帰する。そのため、法的効果を有するか否かを厳格に判断することのみにとらわれることなく、「紛争として成熟しているか」否かを実質的に判断すべきである。
公権力性
優越的地位によって一方的に法律関係を規律することをいう
○行政の行為の要件・手続が法令に定められていなくても、当該行為に関する制度の全体的な仕組みからすれば当該行為の根拠が法令にあり、法律が公権力の行使として当該行為を規定していると解することができる場合には、当該行為に公権力が認められる。
行政主体
行政主体といえるためには、国民に対して公権力を行使する作用を含む主体である必要がある
訴えの利益
訴えの利益(行訴法9条1項括弧書)
訴えの利益が認められるには、当該処分を取り消すことによって現実に救済される法律上の利益を原告が有することを要する。そのため、取消判決による被侵害利益の回復が不要または不可能である場合には、訴えの利益が認められない。
主張制限
主張制限
取消訴訟において、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない(行訴法10条1項)と規定している。そこで、「法律上の利益」とは行訴法9条1項にいう「法律上の利益」と同視するのか問題となる。
行政法令には、個人の保護より公益目的のために設けられた規定が多いから、行訴法9条1項にいう「法律条の利益」に限定する都個人の利益を保護している規定への違反しか主張できなくなってしまい、主張できる違法事由が著しく限定されることになり不当である。
そのため、公益目的に関する規定であっても、その充足によって原告の法律上の利益を適法に侵害しうるという関係がある場合には、この違法を主張することができる。
取消訴訟以外の訴訟類型
無効等確認の訴え(行政事件訴訟法36条)
原告適格(二元説)
無効等確認の訴えの差止機能を重視する必要があるから、予防訴訟に際して補充性の要件を求める必要はないから、原告適格は以下の者に認められると解する。
①当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者(予防的無効確認訴訟)
②その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、(+α)当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成するこができない者(補充的無効確認訴訟)
補充性
無効等確認訴訟のもつ抜本的紛争解決機能を重視すべきであるから、補充性は広く、①当該処分に基づいて生ずる法律関係に関し、処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟によっては、その処分のため被っている不利益を排除することができない場合はもとより、②当該処分に起因する紛争を解決するための紛争形態として、当該処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟との比較において、当該処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な紛争形態であるとみるべき場合をも含む。
無効事由(重大明白説+明白許容)
①行政処分に内在する瑕疵が重大な法規違反であり、②瑕疵の存在が明白である場合に当該処分は無効であると解する。なぜなら、処分が無効である場合、取消訴訟と異なり出訴期間の制限がなく、いつでも争えることになるため、出訴期間の趣旨である、処分の法的安定性を考慮してもなおこの利益を度外視してもよいような性質の違法に限定べきであるためである。
また、処分が無効である以上、処分の存在を信頼する第三者を保護する必要はないから、①処分における内容上の過誤が処分要件の根幹についてのもので、②行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不可争的効果の発生を理由として、処分対象者に不利益を甘受させることが、著しく不当と認められるような例外的な場合には、瑕疵が明白でなくても、当該処分は無効と解する。
不作為の違法確認の訴え(行政事件訴訟法37条)
「法令に基づく申請」(行訴法3条5項)
制度や条文の趣旨に照らして、法令に基づき行政庁に応答義務があるものをいう。
「相当の期間」
相当の期間の経過の有無は、その処分をなすのに通常必要とする期間を基準として判断する。もっとも、上記期間の経過を正当とする特段の事情がある場合には、違法とならない。
非申請型義務付訴訟(行訴法3条6項1号、同法37条の2)
「非申請型義務付け訴訟」と「申請型義務付け訴訟」の区別
区別は「法令に基づく申請又は審査請求」の有無で決まる。
「申請」とは、法令上申請に対する応答義務が認められる場合に認められる。
「一定の」処分
処分が特定されていることをいい、裁判所の判断が可能な程度に特定されていれば足りる。処分庁がとるべき具体的措置の内容まで個別具体的に特定することまでは必要ではない。
重大な損害を生ずるおそれ
重大な損害を生ずるおそれの有無は、行訴法37の2第2項に従って判断する。
【検討内容】
①損害の回復の困難の程度
②損害の性質・程度
③処分の性質・程度
※原告が元々有していた法的利益と比較して侵害の程度を検討することになるので、元々影響を受けていた場合には、その部分の侵害は、行政庁が処分をしないことにより生じる不利益ではないから、上記「損害」に含まれない。
※法律上の申請権がない者に申請権を認めるような結果を生じさせるため、義務付け訴訟による救済の必要性が高い場合に限定されるべきという考えに基づいている。
他に適当な方法がない
権利の実効的救済の観点から、法律上固有の救済制度がないことをいう。
申請型義務付訴訟(行訴法3条6項2号、同法37条の3)
相当の期間
その処分をするのに通常必要とされる期間を基準として、期間の経過を正当とするような特段の事情がない場合をいう。
本案勝訴要件(行訴法37条の3第5項)
①同項各号に定める訴えに係る理由があると認められる場合
②行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき
差止めの訴え(行訴法37条の4)
一定の処分
差止訴訟が適法であるためには、裁判所が判断できるように差止めの対象を特定することが求められる。もっとも、厳密な特定を要求することは訴訟提起が困難となり、国民の権利救済の途を閉ざすことになりかねないため、裁判所の判断が可能な程度に特定されていれば足りると解する。
処分が行われる蓋然性
客観的にみて処分が相当程度確実に行われる可能性が認められること
重大な損害が生ずるおそれ
「重大な損害が生ずるおそれ」の有無の判断は、行訴法37条の4第2項にしたがって判断する。具体的には、処分がされた後に取消訴訟を提起して執行停止の決定を受けることにより容易に救済を受けることができず、処分がされる前に差し止めるのでなければ救済を受けることが困難な場合を指す。
※取消訴訟の前倒し的な性質をもっている。
補充性(「他に適当な方法があるとき」の解釈)
差止めの対象となっている処分の前提となっている処分について、取消訴訟を提起すれば、当然に差止の対象となっている後続処分もすることができないと法令上定められている場合など、個別法に特別の規定が存在する場合がこれにあたる。
※高税徴収法90条3項、地公法53条8項
仮の義務付けの訴え(行訴法37条の5第1項)
償うことができない損害
金銭賠償による補填が不可能な損害に限定すべきでなく、金銭賠償のみによる救済では社会通念に照らして著しく不合理と認められる場合も含まれる。
緊急の必要
損害の発生が切迫しており、社会通念上、これを避けなければならない緊急の必要性が存在すること
仮の差止めの訴え(行訴法37条の5第2項)
償うことができない損害
金銭賠償による補填が不可能な損害に限定すべきでなく、金銭賠償のみによる救済では社会通念に照らして著しく不合理と認められる場合も含まれる。
法定外抗告訴訟
補充性
抗告訴訟との関係でも補充性が必要であるとして、法定外抗告訴訟独自の訴訟要件を求める。なぜなら、行訴法があえて明記した手段によって目的を達成することができる場合には、その方法によるべきであるためである。そのため、補充性が認められれば法定外抗告訴訟は認められる。
公法上の当事者訴訟(行訴法4条後段:実質的当事者訴訟)
確認の利益
原告の権利又は法定地位に現実的かつ具体的な危険・不安が現に存し、その危険・不安を除去するために確認の訴えが必要で、かつ適切である場合に認められる。
①確認対象の適切性:原則として、現在の法律関係を対象としなければならない。
②方法選択の適切性:紛争解決により適当な方法がある場合には認められない
③即時確定の利益:確認判決を必要とするほど原告の法的地位に危険・不安が現存することが必要
執行停止(行訴法25条2項)
執行停止の対象
①処分の「効力」の停止、②処分の「執行」の停止、③「手続の続行」の停止がある。①は強力な処分であることから、②、③によって目的を達成することができる場合には、認められない。
本案審理
信義衡平の原則
受益的処分の明文なき撤回(最判昭和63年6月17日)
➀処分後に適格性の欠如が判明し、処分の存続が公益に適合しない状態が生じ
➁処分の性質に照らして、撤回により被る不利益を考慮してもなお、撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合
③撤回について直接明文の規定がなくても、法令上処分権限を付与されている行政庁は、その権限において撤回することができる。
租税法律関係における信義則の適用(最判昭和62年10月30日)
信義則の法理は、法の一般原則である。そのため、租税法規に適合する課税処分についてもその適用の可能性がある。しかし、租税法律関係では租税法律主義の原則が貫かれるべきなので、信義則の適用に慎重にすべきである(法律による行政の原則)。
そのため、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお保護しなければ正義に反するような特別の事情がある場合に初めて信義則を適用することができる。
特段の事情の存否の判断にあたっては、❶少なくとも税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を開示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、❷のちにその表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、❸納税者が税務官庁の表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点を考慮すべきである。
行政権の濫用
➀行政庁の関係機関から個室付浴場の営業を阻止しうる旨の指導を受けていた、➁個室付浴場の営業を阻止する目的で処分が行われたこと、③知事もこの経緯を知りつつ処分を行った、という事例で処分が、行政権の濫用に相当する違法性があるとした。
違法性の承継
違法性の承継(最判平成21年12月17日)
違法性の承継は、取消訴訟の排他的管轄及び取消訴訟の出訴期間制限による安定性保持の観点から、原則として認められない。もっとも、行政法関係の安定性保持の要請と、原告の権利利益の救済のバランスによる判断して、後者の要請が上回る場合には、例外的に違法性の承継を認める。
具体的には、実体法的観点として、①先行処分と後行処分とが結合して一つの目的・効果の実現を目指しているか、手続法的観点から、②先行処分を争うための手続的保障が十分であったといえるかを考慮する。
手続的違法事由
不利益処分(行手法2条4号柱書本文)
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として直接に、その権利を制限する処分
※処分の理由提示(行手法14条)聴聞手続(行手法15条以下)が必要
申請に対する処分(行手法2条4号ロ)
申請により求められた許認可等を拒否する処分
※処分の理由提示(行手法8条)が必要
行手法違反の取消事由該当性
手続上の違法の場合、処分の結果に影響を与えない可能性もあるが、行手法の目的は国民の権利・利益の保護にあるから、重大な手続法違反については取消事由にあたると解する。重大な手続違反に至らない場合には、公正な手続をやり直すと処分結果が異なることになる可能性があるときにのみ処分が取消されるべきことになると解する。
重大な手続違反の具体例は、①告知・聴聞手続、②理由提示、③文書閲覧、④処分基準の設定・公表の違法である。これは、制度の根幹にかかわる重大な違法といえるから、取消事由にあたる。
※上記4つの手続のことを、適正手続四原則という。
理由提示の程度
行政手続法14条が不利益処分の際に理由提示を要求している趣旨は、①行政庁に慎重に判断させ合理性を担保して恣意を抑制すること、②処分の理由を名宛人に知らせることによって不服申立ての便宜を図ることにある。
理由提示の程度は、根拠規定の内容、処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、処分の性質・内容、処分の原因となる事実関係の内容などを総合考慮して決定する。
処分要件が抽象的で、処分の選択も処分行政庁の裁量に委ねられている。裁量基準が定められ公示されているが、多様な事例に態様するためにかなり複雑なものになっている事例で、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、いかなる処分基準がいかなる具体的事実に適用されて当該処分が選択されたかが処分の名宛人において記載自体から了知しうる程度の理由提示が要求されるとした(最判平成23年6月7日)
※行手法8条にも妥当する。
理由の追加・差替え
【原則】
取消訴訟における訴訟物は、処分の違法性一般であり、個々の違法事由は攻撃防御方法に過ぎない。そのため、行政庁は原則として処分の効果を維持するための一切の法律上・事実上の根拠を主張することができる。もっとも、訴訟物の範囲内である必要があるので処分の同一性を保持している必要がある。
【問題点】
しかし、行政手続法8条・14条(場合によっては、処分の根拠法令)が行政庁に処分の相手方に対して処分の理由を示すこととしている趣旨は、①処分段階での判断を慎重に行わせ、②公正妥当としてその恣意を抑制するとともに、③不服申立ての便宜を与える点にある。
そこで、訴訟の段階で処分時に主張されなかった理由を持ち出すことは、法令が理由付記を義務付けている趣旨に反し許されないのでないかとも思える。
【問題点の解消】
上記目的は、理由を具体的に記載して通知することによって、ひとまず実現される。そして、本件条例の規定をみても、理由通知の定めが上記の3つの趣旨を超えて、ひとたび通知書に理由を付記した以上、実施機関が当該理由以外の理由を当該処分の取消訴訟において主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解すべき根拠がない場合には、理由の追加が許される。
※他に考慮すべき事情
○原告の手続保障(聴聞手続を経た後の訴訟における理由の追加・差替えを認めない)
○紛争の一回的解決(理由の追加・差替えを禁止すると、別の理由で再処分され紛争の一回的解決に反する)
実体的違法事由
裁量権の有無の判断
法の文言や判断すべき内容の性質等から、政策的・専門的・技術的判断を求められているか否かから判断する。
※要件の充足について裁量がある場合を「要件裁量」
※要件は充足しているが、①その効果を発するか②どの効果を発するかについて裁量がある場合を「効果裁量」という。
裁量権の逸脱濫用の判断基準
裁量権の行使としての処分が重要な事実に誤認があるために全く事実の基礎を欠くか、又は、事実に対する評価が明白に合理性を欠くために社会通念上著しく妥当性を欠く場合には、裁量権の逸脱・濫用があるものとして違法である。
※判断過程審査:「裁量判断の基礎となる事情の選択」に問題はないか
※社会通念審査:事実誤認、目的・動機違反、信義則違反、平等原則違反、比例原則違反など
裁量基準がある場合
裁量基準は、外部効果を有しない内部基準である。もっとも、裁量権の行使における公正・平等の観点から、基準の内容に係る相手方の信頼を保護する必要がある。そのため、合理的な裁量基準は、平等原則・信義則を媒介として国民に対する関係でも行政庁を拘束するといえ、裁量基準と異なる取扱いを相当と認めるべき特段の事情のない限り、裁量権の逸脱・濫用となると解する。
行政行為の性質
条例制定行為
抽象的・一般的な性質を有する規範定立行為であるため、直接特定の個人の権利義務に影響を及ぼすという性質を持たない。
行政指導
国民の任意の協力を期待してなされる事実上の行為をいう
行政計画
①非完結型:定められた計画に基づき将来具体的な事業等が行われることが予定されており、計画決定行為が一連の手続の中間段階で行われるもの
②完結型:定められた計画に基づき将来具体的な事情が行われることは予定されておらず、計画行政としては計画決定行為をもって完結するもの
行政規則
行政の内部基準にとどまる行政規範であり、国民に対して直接の法的効果を有せず、行政内部においてのみ妥当する内部法のことをさす
「通達」の性質
一般的に上級行政機関が関係下級行政機関及び職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するもので、上記機関及び職員に対する行政組織内部における命令にすぎない。
「修正裁決」の性質
①原処分を行った懲戒権者の懲戒権の発動に関する意思決定を承認し、②これに基づく原処分の存在を前提としたうえで、原処分の法律効果の内容を一定の限度のものに変更する効果を生ぜしめるにすぎない。
国家賠償
国賠法1条
公権力の行使
純粋私法経済作用と国賠法2条の対象を除くすべての行政作用をいう
公務員
公務員法上の公務員に限られず、公権力の行使を委ねられた者をも含む
その職務を行うについて
客観的に職務執行の外形を備える行為によって、他人に損害を加えた場合をいい、職務とは、純粋私法経済作用と国賠2条の対象を除くすべての行為作用にあたる行為をいう。
違法性の判断方法(職務行為基準)
国賠訴訟の本質は被害者の公平な填補にある。そのため、客観的な違法状態を排除して法治国原理を担保することを目的とする抗告訴訟とは違法性判断を異にする。そして、行政活動は法規範に従って行わなければならないから、公務員として職務上尽くすべき注意義務に違反したことが本条にいう違法であると解する。
法の適用の「違法性」の判断
判断の基礎となる資料を収集し、これに基づき事実認定する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と処分等を行ったと認め得るような事情がある場合に限り、違法の評価を受ける。
第三者に対する「違法性」の判断
第三者との関係で違法性を帯びるかは、法の目的・趣旨や規制の態様を踏まえて、第三者の利益が国家賠償請求上保護に値する利益であるといえ、この利益を保護するために行政庁がどの程度の職務上通常尽くすべき注意義務を負っているかを判断する。
権限不行使(不作為)の「違法性」の判断(裁量権消極的濫用論)
違法である場合とは、具体的事情の下において当該行政庁に監督処分権限が付与された趣旨・目的に照らし、その権限の不行使が著しく不合理と認められる場合をいう。
※考慮要素※
①被侵害法益の重要性、②予見可能性、③結界回避可能性、④期待可能性
処理の遅延の「違法性」の判断(最判平成3年4月26日)
行政庁は、相当期間内に処分すべきである。しかし、この作為義務は、申請者の私的利益の保護に直接向けられたものではないから、この作為義務違反が国家賠償法上の「違法性」の根拠とならない。
もっとも、国民は不当に長期間にわたり処分されないことにより、早期の処分を期待していた申請者への不安感、焦燥感を抱かされて内心の静穏な感情を害されることが容易に予測できる。そのため、行政庁には、この内心の静穏な感情の侵害を回避すべき条理上の作為義務があるといえる。
行政庁が作為義務に違反したといえるためには、①客観的に処分庁がその処分のために手続上必要と考えられる期間内に処分でになかったことでは足りず、②その期間内に比して更に長期間にわたり遅延が続き、③かつ、その間、処分庁として通常期待される努力によって遅延を解消できたのに、これを回避するための努力を尽くさなかったことが必要であると解する。
立法不作為の「違法性」の判断
①立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、②国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期に渡りこれを怠る場合には、例外的に国家賠償請求できる。
住民自治と国家賠償
原則として、住民自治が採用される以上、地方公共団体が将来にわたって継続すべき特定の政策を決定したとしても、その施策を変更することができ、当初の決定に拘束されない。
もっとも、①その決定が単に特定の継続的施策を定めただけでなく、特定の者に対してその施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的な勧誘ないし勧誘を伴うものであり、かつ、②その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提としてはじめてこれを投入する資金又は踏力に相当する効果を生じ得る性質のものである場合には、その勧告ないし勧告に基づいてその者と地方公共団体との間に施策の維持を内容とする契約が締結されたものとは認められない場合であっても信義衡平に照らして法的保護が与えられなければならない。
したがって、社会通念上看過することができない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体が損害を補償する等の代償措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむを得ない客観的事情によるものでない限り、当時者間に形成された信頼関係を不要に破棄するものとして違法である。
国賠法2条
「公の営造物」(国家賠償法2条1項)
国又は公共団体により公の目的に供される物的施設のことをいう。
「設置又は管理の瑕疵」(国家賠償法2条1項)
営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
落石防止柵の事例
そして通常有すべき安全性を欠いているか否かの判断は、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合的に考慮して具体的個別的に判断すべきと解する。もっとも、不可能を強いるものではないから、不可抗力による場合、回避可能性のない場合は免責される。
国際空港の公害問題(供用関連瑕疵)
安全性を欠く状態とは、物理的、外形的な欠陥のみならず、その営造物が供用目的に沿って利用される場合に生じる危害も含む。また、その危害は営造物の利用者のみならず利用者以外の第三者に対するそれをも含むと解する。
この危険性に当たり供用行為が違法であるか否かは、供用の公共性に鑑み諸般の事情を総合的に考慮して、生じる不利益が社会生活を営む上で受忍限度を超えるか否かによって判断すべきである。
具体的には、危害行為の態様、侵害の程度、被侵害利益の性質・内容、侵害行為のもつ公共性ないし公益上の必要性の内容・程度を比較検討するほか、侵害行為の開始とその後の継続の過程及び状況、その官にとられた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等の事情をも考慮し、これらを総合的に勘案して判断する。
損失補償
特別の犠牲(実質的基準説)
憲法29条3項の趣旨は、財産権の内在的制約として受忍すべき限度を超えた特別の犠牲について公平の観点から、これを補填することにある。そのため、「特別の犠牲」として補償がみとめられるためには、①規制目的、②規制の強度・期間、③既存の利用形態、④制限される権利の性質などを総合的に考慮して、公平の観点から全体の負担において補償することが必要であると評価される必要がある。
①規制目的
・警察規制:財産権に内在する社会的拘束に現れであり補償は不要
・文化財保護:財産権の本来の社会的効用とは無関係・偶然に制限されるものであり補償が必要
②規制の強度・期間
・制限の程度が長期間であっても、規制がほぼないに等しい場合、補償は不要
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