問題の所在
共謀共同正犯の共謀のみに関与した被告人の起訴状に、「共謀の上」としか記載されていない(共謀の日時、場所、内容が記載されていない)場合、訴因不特定となるのでしょうか。
【訴因の特定のための要件】
- 被告人の行為が特定の構成要件に該当するかを判定するに足りる程度に具体的事実を明らかにしていること
- 他の犯罪事実と識別できること
- 「できる限り」の要請
解釈論
主観的謀議説(実務)
共謀共同正犯における共謀は、実行共同正犯における共謀が実行行為の時点における共同実行の意思連絡と解されているのと同様に、謀議「行為」ではなく、「犯罪の共同遂行の合意」と理解する見解です。つまり、故意が実行行為と同時存在であるのと同様に、共謀も実行行為時に存在すれば足り、謀議行為は、実行行為時の「共同遂行の合意」を推認させる間接事実にすぎないと解します(古江頼隆『事例演習刑事訴訟法(第2版)』195頁)。
この見解に立てば(主観的謀議説+識別説)、謀議行為の日時、場所、内容は、記載しなくても訴因不特定にはなりません。
裁判所も、謀議行為の日時、場所、内容について、釈明を求める必要(義務)はありません。もっとも、被告人の防御の観点から、裁判所が検察官に裁量的に釈明を求めることは可能です(裁量的求釈明)。たとえ求釈明が裁量的なものであったとしても、釈明を求められた検察官は釈明義務を負います。しかし、検察官がこの求釈明に応じなかったとしても、訴因が特定している以上、裁判所は公訴棄却判決を出すことはできません。
仮に、検察官が謀議行為の日時、場所、内容について釈明したとしても、訴因の内容となることはなく、裁判所がこれと異なる認定をすることが可能です(訴因変更しなくてよい)。
もっとも、その場合でも争点顕在化措置が必要になる場合があります。
共謀(犯罪の共同遂行の合意)は、「罪となるべき事実」だが、共謀の日時、場所、内容は、訴因として記載しなくてもよい。
「共謀の上」との記載のみでも、共謀という主観的構成要件に該当するかどうか判定するに足りる程度に具体的に明らかにされている(要件①具体性)。
客観的な実行行為の日時、場所方法等が特定されていれば、主観的な共謀の日時、場所、内容の特定がなくても、他の犯罪事実と区別できる(要件②識別)。
「できる限り」の要請の対象は、客観的構成要件である実行行為及び結果であって、主観的要件である共謀ではない。実行行為及び結果が起訴当時の証拠に基づき「できる限り」特定されていれば、「できる限り」の要請に応えたことになる(要件③「できる限り」の要請)。
客観的謀議説
共謀共同正犯が成立するためには、単なる意思連絡ないし共同犯行の認識を超えた「謀議」または「通謀」が必要で、これが実行共同正犯における実行行為の分担に比すべき客観的要件であると解する見解です(古江頼隆『事例演習刑事訴訟法(第2版)』195頁)。
この見解に立てば、謀議行為の日時、場所、内容は、記載しなければならず、記載しなければ訴因不特定ということになります。
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