[民法]原状回復義務(民法121条の2)

民法

原状回復義務

民法121条の2(原状回復の義務)

1 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

意思表示・法律行為が、無効または取り消された場合には、両当事者は原状回復義務を負います(民法121条の2第1項)。

民法121条の2第1項は、「無効な行為に基づく・・・・・・」としています。そして、民法121条で取消しの効果について「初めから無効」であることになるので、取消しの場合であっても、この原状回復義務を負うことになります。

原状回復義務の効果

原状回復義務は原則として、反対当事者から受けた「金銭」「物」を全て返還することになります。

「善意の受領者」の意味は、「給付を受けた当時」その行為が無効であること、または取り消しが可能であったことにを「知らなかった」ことを指します。

行為の当時に「意思能力を有しなかった者」「制限行為能力者であった者」は、現に利益を受けている限度の返還で足ります。

121条の2第3項で 「意思能力を有しなかった者」「制限行為能力者であった者」 は、現に利益を受けている限度で返還すれば足りるとされています。

ここで現に利益を受けている限度で返還すれば足りるとされるのは、 「意思能力を有しなかった者」「制限行為能力者であった者」 に限定されており、取引の相手方の返還義務は、原則どおり全ての返還になります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました