意義
「取得時効」とは、ある権利を一定の期間支配し続けたという事実状態に法的効果を与えて、支配し続けた者に「原始取得」の効果を与えて、もともとの権利者の権利を喪失させるという制度です。
所有権の取得時効の要件
民法162条(所有権の取得時効)
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
取得時効は、「所有権」の時効取得と「他の財産権」の時効取得で、根拠条文を別にしています。
「所有権」の時効取得に関する要件は、以下のとおりです。
① 所有の意思をもって
「所有の意思」とは、所有者と同じように「物」を排他的に支配する意思のことをいいます。
この「所有の意思」を持ってする占有のことを「自主占有」といい、「所有の意思」を持っていない占有のことを「他主占有」といいます。
つまり、取得時効が成立するためには、占有開始時に「自主占有」であった必要があります。
「所有の意思」の有無は、占有開始時の占有者の内心を基準に決めるのではなく、占有者が占有を開始することになった原因行為の客観的・外形的な性質を基準に判断します(最判昭和58年3月24日 民集37巻2号131頁)。
【具体例】
○売買の買主⇒売買契約は、所有権を得るための契約なので、「所有の意思」が認められます。
○窃盗犯人⇒他人の物を自分の物にするために物を盗っているので、「所有の意思」が認められます。
×賃借人⇒本人が所有していることを前提として、物を貸してもらっているので、「所有の意思」は認められません。
民法186条(占有の態様等に関する推定)
1 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
② 平穏かつ公然の占有
「平穏」とは、暴行や脅迫などの違法な行為によらないということを指します。
この要件を欠く場合とは、強盗で得た占有の場合がこれにあたります。窃盗で得た占有の場合であっても、暴行や脅迫などの積極的な行為がある場合には、「平穏」の要件を欠くことがあります。
「公然」とは、隠していないことを指します。
この要件を欠く場合とは、窃盗で得た占有の場合がこれにあたりえます。
「平穏かつ公然」の要件についても、民法186条1項で「占有者」であれば推定されます。
④ 他人の物
「他人の物」という要件が求められています。そのため、自己の所有する物は取得時効の対象とならないように思えます。
しかし、判例は自己の物も取得時効の対象となると判例は示しました(最判昭和42年7月21日)。
取得時効は、物を長期間占有を継続している事実状態に一定の法的効果を与える制度ですから、「他人」の物であるか「自分」の物であるかは無関係なはずです。
そのため、自己の所有する物であったとしても取得時効が成立すると考えられているのです。
⑤ 占有の継続
取得時効が成立するためには「占有」が「継続」している必要があります。
「占有が継続」しているといえるためには、①「起算点」がどこであるかを定めることと、②「継続」とはどういう状態までを含むのかを考える必要があります。
起算点
取得時効の「起算点」は、時効の基礎になる事実たる占有が開始された時点である(最判昭和46年11月5日 民集25巻8号1087頁)とされています。
つまり、売買契約によって建物を得た者の取得時効の起算点は、「売買契約を締結した日」ではなく「建物の鍵を受け取った日」や「実際に住みはじめた日」などの占有を開始した時点ということになります。
占有の継続
民法187条(占有の承継)
1 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
「占有の継続」として認められる事例には、3つのバリエーションがあります。
① 占有者が1人だけで10年または20年間、占有をした
② 前占有者に譲られた後、現占有者が独自で10年または20年間、占有をした
③ 前占有者と現占有者の占有期間の合計で10年または20年間、占有した
占有者は、上記の3つから1つを「選択して」取得時効を主張することになります。
ただし、③の占有を主張する場合には、「現占有者」が善意であったとしても「前占有者」が悪意であれば、長期時効取得(20年間)を主張することになります(民法187条2項)。
時効の自然中断
民法164条(占有の中止等による取得時効の中断)
第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
「継続」といえるためには、「占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われた」というような事情はあってはなりません(民法164条)。
このような事情があった場合、時効は0から進行することになります。
もっとも、「占有を奪われた場合」には、占有者は占有回収の訴え(民法200条1項)を提起して、勝訴し、現実に物の占有を回復したときは、占有者は、現実に占有していなかった期間も占有が継続していたものとみなされます(民法203条ただし書)。
そのため、「占有を奪われた場合」には、取得時効が完成する余地があります。
⑥ 善意・無過失(短期取得時効のみ)
「善意・無過失」とは、占有開始時に自己に所有権があると信じるにつき善意であり、かつ過失がないことをいいます。
「善意」については、民法186条1項で推定されています。
一方「無過失」については、推定されないので、訴訟では「無過失であることを基礎づける評価根拠事実」を主張する必要があります。
他の財産権の時効取得の要件
民法163条(所有権以外の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
「他の財産権」の時効取得に関する要件で、「所有権」の時効取得の要件と異なる点は、「所有の意思」の要件が「自己のためにする意思」になるという点です。要件は、以下のとおりです。
自己のためにする意思
「他の財産権」を取得時効「自己のためにする意思もって」財産権を行使することが求められます。
この意味は、権利の内容を享受する意思をもって、事実上その財産権の権利者としての行為をすることをいいます。
「自己のためにする意思」があるかの判断は、「所有の意思」の判断と同様です。
「他の財産権」と「取得時効の条件」
不動産賃借権(債権)
⇒賃借権の時効が成立するためには、①「土地の継続的な要益という外形的事実」が存在しており、かつ、②「それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されている」ものでなければならいません。
地役権(用益物権)
⇒地役権については民法283条に時効取得の規定があります。時効によって取得するためには「継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限る」とされている。
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