[民法]民法94条2項による所有権取得の法律構成

民法

問題点

民法94条2項の「第三者」に該当し「対抗」できるとされた場合、この「第三者」はどのように権利を取得するのでしょうか。

「対抗することができない」(民法94条2項)の内容が問題となります。

この問題を検討するのは、以下のような場面です。

検討場面

① 民法94条2項の「第三者」に該当するとの主張の法的性質を問われた場合

② 通謀虚偽表示を前提とした法律構成を否定したい場合

以下は、意思表示の瑕疵についての総論についての記事です。参照ください。

順次取得説

順次取得説」とは、「善意の第三者」(上記図では「Z」)が出現することによって、X・Y間の仮装契約が有効であったものと扱われて、善意の第三者は仮装契約の譲受人 (上記図では「Y」) から権利を取得すると考える見解です。

この「順次取得説」であると解されると民法94条2項の主張は、以下の性質を持ちます。

○ 通謀虚偽表示の再抗弁に対する再々抗弁

法定承継取得説

法定承継取得説」は、「善意の第三者」が出現することによって、X・Y間の仮装契約は無効であったものと扱われて、善意の第三者は仮装契約の譲渡人(上記図では「X」)から権利を取得すると考える見解です。

端的にいうと、ZがXから直接に承継取得するという考え方です。

法定「承継」取得説という名称は、上記の図でいうとX・Z間で承継取得されるという意味です。

この考えに至る根拠は、大きく2つあります。

根拠

○ 通謀虚偽表示を有効とすることは、私的自治の原則に対する例外にあたるところ、虚偽の外観に対する第三者の信頼を保護するためには、このような承継取得で十分で、原則に対する例外を採用する必要はないからである。

○ 民法94条2項は、「無効は、善意の第三者に対抗することができない」としており、無効とした意思表示を「有効」とするとはしていない。

この「法的承継取得説」であると解されると民法94条2項の主張は、以下の性質を持ちます。

○ 所有権喪失の抗弁
○ 通謀虚偽表示の再抗弁を前提とする予備的抗弁

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