意義
「物権」とは、「物」を「支配」する権利のことを指します。
物権の対象は、原則として「物」(「ブツ」と読みます)です。
※ 権利質など、債権を対象とするものも一部あります。
「支配」とは、物が持つ「価値」、そしてその物から生じる「価値」を把握することを意味します。
この物自身が持っている価値のことを「利用価値」といい、その物から生じる価値のことを「交換価値」といいます。
「利用価値」:物を自らまたは他人に使用させて収益を得ることができる「物」の価値をいいます。たとえば、物を貸して賃料を得ることなどをいいます。
「交換価値」:物を他人に譲渡して収益を得ることができる「物」の価値をいいます。たとえば、物を目的とした売買契約を締結して、売買代金を得ることなどをいいます。
物権の種類
民法175条(物権の創設)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
物権は、新しく創設することはできません。また、法律に規定されている「物権」の内容を変更することもできません。
このような原則のことを「物権法定主義」といいます。
「物権法定主義」の結果、物権は法律で規定されたものに限られます。物権の種類は以下の通りです。
所有権
「所有権」は、物の価値を全て支配することができる権利です。
そのため、所有権は「利用価値」と「交換価値」の両方の価値を有します。
物権には、「用益物権」と呼ばれるものと「担保物権」と呼ばれるものがあります。これは、上記の「価値」のいずれかが制限されている物権のことを指します(制限物権)。
法典にない新たな「物権」
「物権法定主義」(民法175条)があるため、物権を創作することはできません。
しかし、実社会では法律の規定にない「物権」があります。以下のようなものがあります。
○ 水利権 「特定の目的(水力発電、かんがい、水道等)のために、その目的を達成するのに必要な限度において、流水を排他的・継続的に使用する権利」(国土交通省引用)
○ 湯口権 温泉地より引湯して使用する権利
○ 譲渡担保 債権を担保するために物の所有権を債権者に移転させること
コメント