条文
323条は、1号から3号の書面について無条件で証拠能力を認めています。
刑事訴訟法323条(その他の書面の証拠能力)
前3条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
三 前二号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面
1号書面(公務文書)
1号の書面が無条件で証拠能力を付与される理由は、この種の書面は高度の「信用性の情況的保障」が類型的に認められるとともに、作成者を証人として尋問することが不都合であり、また書面の記載内容の性質からして公判廷で供述させるよりも書面を用いる方が正確であり有益であるという意味での「必要性」も類型的に認められる点にあります(リークエ2版402頁)。
2号書面(業務文書)
2号の書面が無条件で証拠能力を付与される理由は、この種の書面は、業務遂行の基礎として信用保持等の観点から正確に記載されかつ規則的・機械的・連続的に作成されるので虚偽が介入しにくく、また、書面の記載内容の性質上、作成者に公判廷で供述させるよりも書面を用いる方が正確でありかつ有益であるという点にあります(リークエ2版403頁)。
2号の書面に当たるかどうかを判断する際には、その書面自体の形状、内容だけでなく、その作成者の証言等も資料とすることができます(最決昭和61.3.3)。
3号書面
323条の趣旨は類型的に高度の信用性と証拠採用の必要性が認められる書面について無条件に証拠能力を認める点にあるため、「特に信用すべき情況の下に作成された書面」(3号)に当たるためには、前2号の書面に匹敵するだけの信用性を保障するような客観的情況の下で作成されたものであることを要します。
その判断基準については、書面自体に高度で類型化された信用性があることが必要であるとする見解と、作成目的や作成経緯等の個別具体的な事情から認められれば足りるとする見解が対立しています(判例講座406頁,407頁)。
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