訴因の意義
刑事訴訟法256条(起訴状、訴因、罰条)
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3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
検察官が起訴状に記載した「公訴事実」が刑事訴訟における審判の対象です。
刑訴法は、「公訴事実は、訴因を明示して」(256条3項)と規定していますが、起訴状の「公訴事実」=「訴因」であり(通説:訴因対象説)、刑事訴訟における審判の対象は「訴因」です。
「訴因」は、➀「罪となるべき事実」と、➁「日時、場所及び方法」などの罪となるべき事実の特定に資する要素から構成されます(256条3項)。
「罪となるべき事実」とは、特定の犯罪構成要件に該当する具体的事実をいい、検察官は「公訴事実」に、行為、結果、行為と結果との因果関係、故意といった構成要件に該当する具体的事実を記載します。動機、犯行に至る経緯、量刑資料としての前科等は犯罪構成要件に該当する具体的事実ではないため、記載しません。
訴因の機能
訴因の機能(256条3項が訴因を特定・明示して記載することを要求した趣旨)は、
- 裁判所に対し審判の対象を限定すること(審判対象の画定)
- 被告人に対し防御の範囲を示すこと(防御範囲の明示)
にあります(白山丸事件判決〔最判昭和37.11.28〕、最決平成13.4.11)。
また、訴因を画定することの意味は以下のような点で現れます。
➀ 前訴との関係で一事不再理効の及ぶ範囲を明確にすること
➁ 前訴との関係で二重起訴禁止の範囲を示すこと
③ 公訴時効の停止の効力が及ぶ事件の範囲を画定すること
訴因不特定の効果
Q.訴因は「特定」(256条3項)して明示しなければなりません。特定されていないとどうなるでしょう。
A. 訴因が特定されていない場合、➀裁判所は、検察官に釈明を求め(義務的求釈明。294条、規則208条1項)、検察官は審判対象の画定を欠くことがないように訴因の内容を具体的に明示・表現します。➁それでも検察官がこれに応えず訴因を特定しない場合には、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効である」(338条4号)として、公訴棄却判決が言い渡されます。
ただ、公訴棄却判決には、一事不再理効はなく、再訴が許されるため、訴訟経済の観点から、裁判所は求釈明により検察官に対して訴因の補正(上記➀)を促すべきです。
訴因の特定のための要件(識別説VS防御権説)
Q.では、「特定」しているといえるには、どのような基準で判断すればよいでしょうか。
識別説と防御権説の争いがあります。
識別説(実務)
識別説は、以下のように考えます。
訴因特定の趣旨は、裁判所に対して審判対象を画定するとともに、被告人に防御範囲を示すことにあるところ、両者は表裏一体の関係にあり、前者の機能が果たされていれば、同時に後者の機能も果たされているとする見解です(審判対象画定機能を重視)。
この見解からは、訴因が特定されているといえるためには、
- 被告人の行為が特定の構成要件に該当するかを判定するに足りる程度に具体的事実を明らかにしていること
- 他の犯罪事実と識別できること
が必要です。
防御権説
防御権説は、以下のように考えます。
訴因特定の趣旨は、裁判所に対して審判対象を画定するとともに、被告人に防御範囲を示すことにあるところ、両者は表裏一体の関係にあるわけではなく、後者は前者よりも広い要請であり、防御範囲明示機能を重視すべきであるとする見解です。
この見解からは、訴因が特定しているといえるためには、
- 被告人の行為が特定の構成要件に該当するかを判定するに足りる程度に具体的事実を明らかにしていること
- 他の犯罪事実と識別できること
- 被告人の防御権の行使に十分であること
が必要です。
「できる限り」の意義
256条3項は、「罪となるべき事実」を「できる限り日時、場所及び方法を以て」特定して、訴因を明示することを要求しています。
訴因の特定の要件については争いがあります。
被告人の行為が特定の構成要件に該当するかを判定するに足りる程度に具体的事実を明らかにしていること、
➀そして、他の犯罪事実と識別できることだけであるとする見解(規範的意義否定説)
➁加えて、「できる限り」の要請も訴因特定の要件であるとする見解(規範的意義肯定説)
Q.具体的事実を明らかにしており他の犯罪事実と識別できる状態であっても、「できる限り」の要請に反した場合には、訴因不特定ないし256条3項違反になるのでしょうか。
つまり、「できる限り」の要請は訴因特定の要件となるか、という問題です。
規範的意義肯定説
「できる限り」の要請に反した場合には訴因不特定ないし256条3項違反になると解する見解です。
【訴因の特定のための要件】
識別説+規範的意義肯定説に立つと、特定の要件は以下のようになります。
- 被告人の行為が特定の構成要件に該当するかを判定するに足りる程度に具体的事実を明らかにしていること
- 他の犯罪事実と識別できること
- 「できる限り」の要請
規範的意義否定説
訴因の特定の要件は、訴因の機能から導かれる①②のみであり、「できる限り」の要請に反していても、訴因が不特定になるわけではないとする見解です。
「訴因の特定」と関連する問題
日時、場所、方法等の概括的記載の可否
Q.日時、場所、方法が幅のある記載(概括的記載)だった場合、訴因が特定されているといえるでしょうか。
白山丸事件判決(最判昭和37.11.28)は、「被告人は、昭和27年4月頃より同33年6月下旬までの間に、有効な旅券に出国の証印を受けないで、本邦より本邦外の地域たる中国に出国したものである」との密出国罪の公訴事実の記載につき、「犯罪の種類、性質等の如何により、これ〔日時・場所・方法〕を詳らかにすることができない特殊事情」があるときは、幅のある表示であっても罪となるべき事実は特定していると判示しました。
その判決を肯定する理由は、以下のような考え方があります。
➀ 検察官の冒頭陳述によって帰国に事実が特定されており、仮に他にも密出国が行われていたとしても、当該帰国に対応する出国の事実は論理的に1回しか存在しえないという意味で特定されているとする説明(奥野裁判官補足意見)
➁ 起訴状記載の期間内における密出国は1回であり、複数回であったかもしれないという疑いのない限り訴因の特定があるといってよいとする説明があります(『リーガルクエスト刑事訴訟法(第2版)』224頁)。
最決平成14.7.18は、傷害致死罪の訴因について、「〔被害者の〕頭部等に手段不明の暴行を加え、頭蓋冠、頭蓋底骨折等の傷害を負わせ、よって、……頭蓋冠、頭蓋底骨折に基づく外傷性脳障害又は何らかの傷害により死亡させた」との記載は、「暴行態様、傷害の内容、死因等の表示が概括的なものであるにとどまる」としても、「検察官において、当時の証拠に基づき、できる限り日時、場所、方法等をもって傷害致死の罪となるべき事実を特定して訴因を明示したものと認められるから、訴因の特定に欠けるところはない」としました。
福岡地判平成27.4.30は、「被疑者が殺害されるという事実は、論理的に一度しか起こり得ず、複数回起こることはあり得ない性質のものであって、他の犯罪事実との区別が問題にならないことにも照らせば、……検察官において、当時の証拠に基づき、できる限り、日時、場所、方法等をもって、殺人罪の構成要件に該当するかどうかを判定するのに足りる程度に、構成要件に該当すべき具体的事実を明白にしたものと認められ、訴因の特定に欠けるところはない」としました。
*「人が死ぬのは1回」という意味ではなく、「特定の人を死なせる行為は1回」という意味。
見解1(H14年決定調査官解説)
訴因の記載が概括的であるときは、訴因特定の要件①②にプラスして
③特殊事情が存在すること(十分な供述や証拠が得られないため概括的表示がやむを得なかったときは、「犯罪の種類、性質等の如何により、犯行の方法等を詳らかにすることができない特殊事情がある場合」にあたること)、
④当該概括的訴因が被告人に防御の範囲を示すという256条3項の目的を害さないこと(被告人において弁解が可能であり、弁解に対応する防御の方針を立てることができること)
が必要である。
見解2(古江頼隆)
「特殊事情」は256条3項の「できる限り」の要請に違反しないために必要な要件であって、本来の意味での訴因特定の要件ではない。訴因特定の要件①②を満たす限り(256条3項の目的〔審判対象の画定と防御範囲の明示〕を害さない限り)、「特殊事情」があろうとなかろうと、訴因は特定している。
「特殊事情」がないのに訴因に概括的記載をした場合は、256条3項の「できる限り」との要請に反し、256条3項違反になる。もっとも、それによって訴因不特定=公訴提起が無効となるわけではない。
この見解は、256条3項について、訴因の特定の要求を満たしている場合でも、審判対象のなお一層の具体化と、防御の範囲のより一層の明確化のために、訴因の特定のための必要最低限の要求を超えた具体的な事実の記載を「できる限り」の限定のもとに要求していると解する(古江頼隆『事例演習刑事訴訟法(第2版)』199頁)。
包括一罪と訴因特定
複数の犯罪が併合罪関係にある場合、各犯罪事実ごとに一訴因として構成し、それ自体で特定されていることが必要です。
これに対し、複数の犯罪が包括一罪関係にある場合、個々の行為を特定するまでの必要はなく、全体として特定(他の犯罪事実との区別・識別)されていれば足りると考えられています。
具体的には、包括一罪を基礎付ける事情(例えば、被害法益が同一、日時・場所が近接、動機・犯意が共通)から個々の行為の個性・独自性が弱められていると評価できることから、個々の行為・結果を特定することまでは要しないが、包括一罪を構成する一連の事実が、行為の始期および終期、行為回数、場所、共通態様である方法、被害法益等で特定(他の犯罪事実と全体的に区別・識別できる程度に記載)され、全体として特定の構成要件に該当すると判断できる程度に具体的に記載されていれば足ります。
最決平成22.3.17の調査官解説は、「包括一罪においては、併合罪の場合と異なり、犯罪を構成する個々の行為の特定性が低くとも、全体として特定されていれば足りるとの見解が一般に支持されている。これは、識別説からの当然の帰結ともいえるが、その背景には、被告人の犯罪行為が全体としては明確であるが、その個々の内訳が不明であるからといって、処罰できないのは不合理であるとの考えがあるように思われる。しかしながら、個々の行為の個性や独自性を無視できない場合もあり、どの程度の概括的記載が許されるかは、個別の事案に応じて決しなければならない。」と述べています。
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