前提
訴因については、
- 訴因の特定
- 訴因変更の要否
- 訴因変更の可否
- 訴因変更の許否
の4つの論点があります。
上記2~4は、順に、訴因変更が必要なのか(要否)、必要だとしてそれが可能か(可否)、可能だとして裁判所はそれを許すべきか(許否)ということです。
事例問題を解く際、何が問題になっているのか間違えないよう注意してください。
ここでは、訴因変更の可否について検討していきます。
訴因変更の要件
【要件】
- 「検察官の請求がある」こと
- 「公訴事実の同一性」があること
訴因の変更は、審判対象事実の再設定を意味します。当事者主義的訴訟構造の下では、審判対象の設定は検察官の専権であり、その再設定も検察官の請求により行われます(312条1項)。
検察官から請求があった場合、裁判所は、「公訴事実の同一性」を害しない限り、訴因変更を認めなければなりません(312条1項)。裁判所に訴因変更を認めるか否かにつき裁量権はなく、要件を満たす限り、訴因変更されます。
刑事訴訟法312条(起訴状の変更)
1 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
2 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。
3 裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更があつたときは、速やかに追加、撤回又は変更された部分を被告人に通知しなければならない。
4 裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。
「公訴事実の同一性」とは
訴因変更は「公訴事実の同一性」があるときしか認められません。では、「公訴事実の同一性」とは何でしょうか。「公訴事実の同一性」(312条1項)の意義が問題になります。
「公訴事実の同一性」(広義)は、狭義の公訴事実の同一性又は公訴事実の単一性がある場合を意味します。
判例・通説は、狭義の公訴事実の同一性「又は」公訴事実の単一性であって、「かつ」ではないとしています(古江頼隆『事例演習刑事訴訟法(第2版)』231頁)。
312条1項の「公訴事実の同一性」は広義の公訴事実の同一性です。
広義の「公訴事実の同一性」を欠く場合、当該訴訟において審判することはできず、別訴によらなければなりません。
逆に、「公訴事実の同一性」の範囲内の事実については、別訴によることはできません(二重起訴の禁止)。訴因変更によることが求められ、一事不再理効が及びます。
このように312条1項が訴因変更の限界を設定している趣旨は、1個の刑罰権の対象となるべき事実を別訴によることとすると二重処罰のおそれが生ずることから、別訴で2つ以上の有罪判決が併存することにより二重処罰の実質が生ずるのを回避することにあります(酒巻匡『刑事訴訟法(第2版)』302頁)。
法が訴因変更に限界を設定している趣旨については、2つ見解があります。
- 紛争の1回的解決の要請(伝統的見解)
- 1個の刑罰権についての複数の有罪判決併存回避の要請(近時の有力説)
どちらでも構いません。
狭義の公訴事実の同一性とは
[法が訴因変更に限界を設定している趣旨から]狭義の「公訴事実の同一性」とは、訴因の背後にある社会的事実の同一性を意味し、その判断基準は、両訴因の事実が基本的事実関係において同一か否かによることになります(最決昭和63.10.25)。
そして、基本的事実関係の同一性は、2つの訴因の主要な要素、すなわち、日時・場所の近接性、犯行態様・方法の同一性、被害者・被害物件の同一性等から総合的に判断すべきです(基本的事実関係同一説)。
また、基本的事実関係が同一か否か明らかでない場合には、事実上の共通性が認められる場合であって、一方の犯罪が認められると他方の犯罪を認め得ない関係にあれば、なお基本的事実関係が同一であると考えます(補充的に非両立性基準)。
そして、非両立かどうかは、312条1項の「公訴事実」は訴因の背後の社会的事実であるので、証拠調べ開始前の段階では、訴因記載の事実及び検察官の釈明を基礎とし、証拠調べが進行した段階では、これらに加えて、訴因変更請求時点までの証拠調べの結果により裁判所が認定できる事実を基礎とすべきです。
狭義の公訴事実の同一性又は公訴事実の単一性のいずれかが認められれば、広義の公訴事実の同一性が認められ、訴因変更が認められます。そのため、狭義の公訴事実の同一性が否定された場合、公訴事実の単一性についても検討が必要になります。
例えば、住居侵入と窃盗の場合、両者は事実上も法律上も両立するため、狭義の公訴事実の同一性は否定されます。その後に、公訴事実の単一性の検討をします。
公訴事実の単一性について
訴因変更制度の趣旨は、実体法上刑罰権が1個の犯罪について別訴により二重処罰の危険が生ずるのを回避するため同一の手続内で審判を行うことにあるため、公訴事実の単一性は、実体法上の罪数を基準に判断すべきです。すなわち、実体法上一罪であるときは公訴事実の単一性を肯定でき、そうでないときはこれを否定することになります。
判例
窃盗罪→盗品等保管罪(最判昭和29.9.7)
- 昭和28年9月21日午前1時頃
- 京都市下京区大宮通り丹波口下る1丁目122番地A方前路上
- A所有のリアカー1台を窃取した
- 昭和28年9月21日午前1時
- 京都市下京区七条大宮南入路上
- 知人から、盗品であることを知りながらリアカー1台を預かった
主たる訴因である窃盗事実と追加された予備的訴因である盗品等保管事実との間には、「日時の同一、場所的関係の近接性及び不法に領得されたA所有のリアカー1台に被告人が関与したという事実に変わりわないから、右両訴因の間の基本的事実関係は、その同一性を失うものではない」としました。
窃盗罪→盗品等有償処分あっせん罪(最判昭和29.5.14)
- 昭和25年10月14日頃
- 静岡県長岡温泉
- A所有の背広1着を窃取した
- 昭和25年10月19日頃
- 東京都内
- 背広1着の処分を依頼され、同背広1着を質入れし、有償処分あっせんした
日時、場所、行為についての共通性が乏しく、これらの事情のみでは基本的事実間益が同一であるか明白ではない事案でした。
有償処分あっせんの対象となった背広1着は、当初の窃盗訴因の客体である被害者Aの背広1着と同一物件であり、また、窃盗罪と盗品等有償処分あっせん罪が罪質上密接な関係があること、日時及び場所が近接していることから、「一方の犯罪が認められるときは他方の犯罪の成立を認め得ない関係にあると認めざるを得ないから、かような場合には両訴因は基本的事実関係を同じくするものと解する」としました。
加重収賄罪→贈賄罪(昭和53.3.6)
- 警察官Yと共謀
- Yの職務上の不正行為に対する謝礼としてZから15万円ないし25万円を収受
- Zと共謀
- Yの職務上の不正行為に対する謝礼としてYに対して、13回にわたり現金4万円ないし5万円を供与
共犯者も、利益受供与の日時、場所、賄賂の額、実行行為も異なりますが、
最高裁は、加重収賄の訴因と贈賄の訴因とは、「収受したとされる賄賂と供与したとされる賄賂との間に事実上の共通性がある場合には、両立しない関係にあり、かつ、一連の同一事象に対する法的評価を異にするに過ぎないものであって、基本的事実関係においては同一であるということができる」として、2つの訴因の間に公訴事実の同一性を認めました。
過失運転致傷罪→犯人隠避罪(東京高判昭和40.7.8)
過失運転致傷と犯人隠避の両訴因は非両立の関係にあるが、「両者はその罪質、被害法益、行為の容体及び態様等その主要な犯罪構成要素を全く異にし、…公訴事実の同一性は到底認めることはできない」としました。
窃盗幇助罪→盗品等有償譲受罪(最判昭和33.2.21)
窃盗の幇助をした者が、正犯の盗取した財物を、その賍物たるの情を知りながら買い受けた場合においては、窃盗幇助罪と盗品等有償譲受罪が別個に成立し両者は併合罪の関係にあり、公訴事実の同一性を欠くとしました。
関連論点
訴因の特定については、以下の記事を参照ください。
訴因変更の要否については、以下の記事を参照ください
訴因変更の許否については、以下の記事を参照ください。
訴因変更命令については、以下の記事を参照ください。
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