[行政法]原告適格の書き方

行政法
ほくる
ほくる

「法律上の利益を有する者」にあたるかの問題ってよく司法試験にでるよなぁ。

でも、いまいち書き方がわからない!!

問題の所在

まずは、「原告適格の問題」とはどういう問題かを確認してみましょう。

行訴法9条1項は、「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」に取消訴訟の原告適格を認めています。

 不利益処分の相手方や許認可の申請を拒否された者(処分の名宛人)は、当該処分を取り消すことにより侵害された自己の権利利益を回復することができるため「法律上の利益を有する者」に当たり、原告適格が認められます。

Q.問題となるのは、処分の名宛人以外の者が取消訴訟等を提起しようとする場合です。これが「第三者の原告適格」と呼ばれる問題です。

処分の名宛人以外の者であっても「法律上の利益を有する者」(9条1項)に当たれば原告適格が認められます。

行政事件訴訟法9条(原告適格)

1 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

3 ……

検討内容

「法律上の利益を有する者」とは?

Q.では、処分の名宛人以外の者も「法律上の利益を有する者」(9条1項)に当たるでしょうか。

ここでまず「法律上の利益を有する者」(9条1項)の解釈が問題になります。

判例は、法律上保護された利益説に立ちます(最判平成17年12月7日[小田急事件])。

法律上保護された利益説

「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。
 そして、当該処分を定めた根拠法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益にあたる。
 処分の名宛人以外の者の原告適格の有無は、行訴法9条2項に従い判断する。
処分の名宛人以外の者の原告適格の考慮要素について、行政事件訴訟法9条2項の内容そのままです。答案では、条文を指摘すれば足ります。

(判例参照)
 処分の名宛人以外の者の原告適格の有無は、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し、この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮し、この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては、当該法令と目的を共通にする関連法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては、当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度を勘案するものである。

処分の名宛人以外の者の原告適格の有無は、①不利益要件、②保護範囲要件、③個別保護要件の3段階で考える方法が一般的です。

➀ 不利益要件 

➁ 保護範囲要件

③ 個別保護要件

検討手順

不利益要件

○ここでは、問題となっている処分によって事実上何らかの不利益ないし侵害を受けているか(受けるおそれがあるか)ということを考えます。

Q.原告の主張する不利益はなに?

不利益要件=問題となっている処分によって事実上何らかの不利益ないし侵害を受けていること(受けるおそれがあること)。

なんら不利益も侵害も受けていないのであれば、ここで原告適格が否定されます。

判例では、冒頭ではなく最後のあてはめの部分で検討されることが多いですが、答案では、「どのような不利益」について検討をするのか、あらかじめ明示しておく方が良いです。

保護範囲要件

問題となっている処分によって原告が事実上何らかの不利益ないし侵害を受けている場合(不利益要件を満たす場合)には、次に、侵害されている原告の利益が処分の根拠規定によって保護されているものかが問題になります。

Q.法律が原告の主張する利益を保護する趣旨を含んでいるか?

保護範囲要件=侵害されている原告の利益が、処分の根拠法令によって保護されていること。


検討手順

1.根拠法令の処分要件の検討
 問題となっている処分の根拠規定を探し、根拠法令が処分要件をどのように定めているのか見ます。

2.根拠法令の趣旨・目的を参照
次に、根拠法令の趣旨・目的を見ます。この時に関係法令の趣旨・目的も見ます。
※ 根拠法令の趣旨・目的を解釈する際の補助として用います。


[検討に際しての注意点]

【根拠法令の範囲】
根拠法令とは、当該処分の根拠となる法。法の委任があれば、規則や施行令も根拠法令も含みます。根拠法令でなけば、関連法令として、根拠法令と目的を共通にする法令であれば、考慮することができます。

【条例について】
条例によって法律が定める要件を付加・変更することはできません(憲法94条)。ですが、根拠法令の目的を推認させるような法令については、関連法令として考慮することがあり得ます(最大判平成17年12月7日調査官解説)

【内部基準(通達、要綱)について】
施行規則は「根拠法令」に含めて解釈できる場合がありますが、通達等は法規性がないため「根拠法令」にも「関係法令」にも当たりません
 そのため、通達等を直接の根拠として保護範囲要件を肯定することはできません。しかし、通達等は、裁量基準ないし審査基準として根拠法令・関係法令の解釈・運用のあり方を示すものであるため、合理的解釈のための手掛かりになります。つまり、通達等も法令解釈の参考にすることができます。

【検討の深さについて】
原告の利益に少しでも関係しそうな規定は、すべて指摘して検討すべきです。また、原告の利益に関係するか明確でない処分要件であっても、当該法令の別の条文、関連法令の関係する規定などと組み合わせて解釈することで、原告の利益に結びつけることができないかを検討することが求められます(最判平成26年1月28日参照)

【小田急事件では】

[根拠規定]
1.都市計画事業認可の根拠規定は都市計画法59条、61条1号です。認可の基準として、事業の内容が都市計画に適合することを求めています。そして、都市計画の基準に関しては、都市計画法13条が、都市計画は公害防止計画に適合したものでなければならないと定めています(1項柱書)。

[関係法令]
2.都市計画事業認可の根拠法令である都市計画法の関係法令として、公害対策基本法(公害防止計画の根拠法令)と環境影響評価条例が考えられます。

公害対策基本法は、1条で国民の健康の保護と生活環境の保全を目的として規定し、2条で相当範囲にわたる大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動等によって人の健康・生活環境に係る被害が生ずることを公害と定義しています。さらに、4条、5条、19条も確認します。
⇒相当範囲にわたる騒音、振動等により健康・生活環境に係る著しい被害が発生するおそれがある地域についてその発生を防止するために総合的な施策を講ずることを趣旨・目的としていることが分かります。

環境影響評価条例は、都市計画の決定・変更に際し、環境影響評価等の手続を通じて公害防止等に適正な配慮な配慮が図られるようにすることを趣旨・目的にしています。

以上から、都市計画事業認可に関する都市計画法の規定は、事業に伴う騒音、振動等によって、事業地周辺地域に居住する住民に健康・生活環境の被害が発生することを防止することを趣旨・目的としていることが分かります。


個別保護要件

保護範囲要件の問題をクリアすると、次に、当該利益が、法律により、公益としてのみならず個々人の個別的利益としても保護されているかが問題になります。

Q.その利益が「個別的利益」としても保護されているか?

個別保護要件=当該利益が、法律により、公益としてのみならず個々人の個別的利益としても保護されていること。

検討手順

根拠法令に違反して処分がなされた場合に害されることとなる利益の内容・性質、害される態様・程度を考慮します。

[検討の視点]

  • 個人に対して行政処分の過程に手続参加の機会を設けているか
    ⇒「公聴会」「意見陳述の機会」といった手続が規定されていないか確認する
  • 申請書の記載事項・添付書類に関する規定などを見る。
  • 被侵害利益の重大性
  • 被侵害利益の態様・性質(近接性・反復継続の性質による侵害の増大の特徴の有無)
  • 特定性・具体性の有無を検討し、考慮されるべき利益の内容・性質を検討
    特定施設に対する規定の有無、禁止範囲の具体性、被害の生じる範囲の特定の有無)

[検討ポイント]

  • 侵害されている利益が、制度を考慮した上で、他の利益よりも優越して考慮されているといえるか。
  • 侵害されている利益が個々人に帰属させることが不可能・困難であるか。
  • 不利益が特定人または特定地域に集中し、問題が生じている場所に近づくにつれて増大する性質か。
  • 規定が広範であり、特定事業に対する保護とはいえないのでないか。
  • 社会公共に多大な効用をもたらすものであり、遂行にはある程度の利益侵害が伴わざるをえない場合には、ある程度の利益侵害しか想定されない者は原告適格は認められない。原告適格の範囲は狭くなる。

【指針などを用いることはできるか?】
法規命令ではないから、関連法令にはあたりません。そのため、根拠法令の処分要件を検討するに際して用いることは原則として避けるべきです。もっとも、原告適格が認められる具体的範囲の線引きの場面では用いることができます。

【小田急事件では・・・】

[被侵害利益の態様・性質]
都市計画法や関係法令に違反した都市計画の決定・変更を基礎として都市計画事業認可がなされた場合、騒音、振動等による被害を直接的に受けるのは、事業地周辺の一定範囲の地域に居住する住民に限られ、その被害の程度は、居住地が事業地に接近すればするほど増大します。

[被侵害利益の重大性]
上記被害を反復・継続して受けた場合、その被害は、健康・生活環境に係る著しい被害にも至りかねない。

このような被害の内容・性質・程度等に照らせば、騒音、振動等によって健康・生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民は、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益として保護されていると解することができます。

具体的な原告の範囲の切り出し(人的範囲の線引き)

上記3つの要件をクリアした場合には、個別的利益を保護される者の具体的な範囲を画定する必要があります(人的範囲を線引きする)。そして、現に訴訟を提起している原告一人一人について原告適格が認められるか判断します。

Q.結局のところ、「あなた」は「法律上の利益を有する者」にあたるのか?

【たとえば・・・小田急事件で説明すると】

 環境影響評価条例の規定する「関係地域」が、対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれがある地域として知事が定めるものであることを考慮して、関係地域内に居住する者は、事業の実施によって騒音、振動等による健康・生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に当たるとして原告適格を肯定しました。

「関係地域内に居住する者」か否かという基準で線引きしています。

まとめ

「法律上の利益を有する者」に該当するかの検討は、

➀ Q.原告の主張する不利益はなに?
➁ Q.根拠法令の処分要件をみて、原告の主張する利益を保護する趣旨を含んでいるか?
③ Q.その利益が「個別的利益」としても保護されているか?
④ Q.結局のところ、「あなた」は「法律上の利益を有する者」にあたるのか?

上記の疑問に順番に答えていくことで、解決することができます。

「法律上の利益を有する者」にあたるか否かは、訴訟にどのような者を参加させるかという問題です。

当事者には、実際に解決したい問題があるのに、そもそも「訴訟にすら参加できない」こともあるということです。

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