[民法]消滅時効

民法

意義

消滅時効」とは、権利者が一定の期間、権利を行使しない状態が継続した場合に、権利を消失させるという法的効果をあたえる制度のことをいいます。

類似の制度として「除斥期間」があります。

一般的な要件

民法166条(債権等の消滅時効)

1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

消滅時効の要件は以下の通りで、①要件はいずれかが充たされれば要件を充たします。

契約にしょって生じた債権の場合には、債権者は「権利を行使することができる時」と同時に、「権利を行使することを知った」ことになるのが通常なので、この①の起算点は一致します。

要件

① 権利行使可能な状態を知ったこと

② 時効期間の経過

③ 援用の意思表示をしたこと

要件

① 権利行使可能な状態になったこと

② 時効期間の経過

③ 援用の意思表示をしたこと

対象となる権利

民法166条1項は、「債権」についての消滅時効を規定しています。

そして、民法166条2項は、「債権又は所有権以外の財産権」についての時効消滅を規定しています。

両者の関係をみると、消滅時効の対象は以下のようになります。

① 「債権」は消滅時効の対象となる

② 「財産権」は消滅時効の対象となる

③ 「所有権」は消滅時効の対象ではない

債権」に該当するものには以下のようなものがあります。

○ 取消権(特別の規定のあるものを除く)

○ 予約完結権(大判大正4年7月13日 民集21巻1384頁)

○ 債務不履行を理由とする解除権(最判昭和62年10月8日 民集41巻7号1445頁)

財産権」に該当する例としては以下のようなものがあります。

○ 地上権

○ 永小作権

○ 地役権

「所有権」の他にも、消滅時効の対象とならない権利が在るとする見解があります。

○ 「身分権」は消滅時効の対象とならないという見解
★⇒「身分権」が時効の対象とならないとするのは、民法166条1項で「財産権」を民法166条2項で「その他の財産権」と消滅時効の対象を「財産権」に限定していることから、原則として「財産権」に該当しない「身分権」は消滅しないと考えるためです。

○ 所有権の他に「担保物権」も消滅時効にかからないとする見解
★⇒「担保物権」が時効の対象とならないとするのは、被担保債権が消滅時効にかかっていないのに、それを担保すべき担保物権だけが消滅するのは不合理であると考えるためです。

時効期間

「権利を行使することができることを知った時」は、 権利者の主観を基準として起算点を決定するため、 「主観的起算点」と呼ばれます。

「権利を行使することができる時」とは、外形的・客観的な事情を基準として起算点を決定するため、「客観的起算点」と呼ばれます。

権利を行使することだできる時」とは、権利の行使についての法律上の障害がなくなった時を指すとされています

形成権の消滅時効

形成権」の消滅時効は、原則として民法166条1項の「債権」に該当し、「債権」に関する消滅時効の規定を用いて解決することになります

注意

「形成権」の一つである「取消権」の時効消滅について民法126条は、規定しています。このように、「形成権」であっても特別の規定がある場合には、その規定に従います。

「形成権」に該当し、民法166条1項で消滅時効にかかる権利は以下のようなものがあります。

○ 賃料不払いによる賃貸借契約の解除権(最判昭和56年6月16日 民集35巻4号763頁)

○ 無断転貸による賃貸借契約の解除権(最判昭和62年10月8日 民集41巻7号1445頁)

形成権が行使されたことにより生じた新たな権利の消滅時効

形成権が行使されたことによって、新たに法律関係が生じることがあります。

たとえば、法律行為に「取消権」を行使すると、民法121条の2の規定を受けて、当事者は原状回復義務を負います。この原状回復義務の消滅時効は、いつかかるのか問題となります

判例・通説では、形成権そのものの消滅時効・除斥期間と、形成権行使後の新たな法律関係に基づいて生じた権利についての「消滅時効は別物」であると考えています。

そのため、形成権を行使すれば後に生じる権利は、形成権とは関係なく独立かつ個別的に消滅時効が観念されます

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

民法724条(不法行為による損害賠償の消滅時効)

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

民法724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。

不法行為」によって損害賠償請求が生じた場合の消滅時効の規定は、上記の2つです。

消滅時効にかかるのは、以下の要件を充たした場合です。

人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

民法167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項第2号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。

債務不履行」によって損害賠償が生じた時は、原則として民法166条1項の適用を受けることになります。もっとも、債務不履行の内容が生命・身体の侵害である場合には、民法167条の適用を受けます。

適用を受けることによって、不法行為による損害賠償請求権が生命・身体を侵害した場合の消滅時効と同様の条件になります。

定期金債権の消滅時効

民法168条(定期金債権の消滅時効)

1 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。

二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。

2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

「基本権」と「支分権」

定期金債権」とは、定期的に一定の金銭その他の代替物を給付させることを目的とする債権のことをいいます。具体的には、「年金債権」などのことです。

民法168条の規定は、少し特殊な構造をしています。

「定期金の債権」が消滅する権利であり、権利行使可能等の対象となる債権は、「 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権 」とされています。

基本権」と「支分権」が区別されているためにこのような規定となっています。

「基本権」は、年金債権でいうと「年金を受ける権利」そのものを指します。

「支分権」は、年金債権でいうと「2ヶ月に1度年金を受け取る権利」のことを指します。

消滅時効の要件

定期金債権の消滅時効の「時効期間」は以下のとおりです。

民法168条2項

「時効の更新」を得るためにいつでも「承認書の交付」を求めることができます。定期金債権ができるたけ消滅時効とならないように、認められた規定です。

判決で確定した権利

民法169条(判決で確定した権利の消滅時効)

1 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

判決で確定した権利について、特別な規定を設けています。

「確定判決」「確定判決と同一の効力を有するもの」で確定した権利の時効期間を最低でも「10年間」保障しています

弁済期の到来していない債権である場合には適用されません。

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