[民法]時効障害

民法

意義

時効障害には、「時効の完成猶予」と「時効の更新」があります。

時効の完成猶予」とは、時効完成前に時効期間の完成が猶予されるものをいいます。

時効の更新」とは、進行していた時効期間が更新されて「0」からになることをいいます。

改正前の民法では、「時効完成猶予」のことを「時効の停止」と呼び、「時効の更新」のことを「時効の中断」と呼んでいました。

時効の完成猶予・更新

完成猶予(「終了まで」の型)

民法147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 裁判上の請求

二 支払督促

三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停

四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

民法148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)

1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 強制執行

二 担保権の実行

三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売

四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続

2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

「時効の完成猶予」が生じると、時効期間が進まなくなります

例えば、「時効の完成猶予」の発生前の時点で、時効期間が2年間すすんでいたとします。その後、「時効の完成猶予」が生じると「その事由が終了するまで」時効期間が2年間のままで維持されることになります(民法147条1項、)。

「終了まで」時効の完成猶予が生じる事由

「裁判上の請求等」(民法147条)

① 裁判上の請求

② 支払督促

③ 民訴法275条1項の和解、民事調停法、家事事件手続法における調停

④ 破産手続、再生手続、更正手続

「強制執行等」(民法148条)

① 強制執行

② 担保権の実行

③ 民執法195条の担保権の実行としての競売

④ 民執法196条の財産開示手続

完成猶予(「6箇月を経過するまで」の型)

民法149条(仮差押え等による時効の完成猶予)

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

一 仮差押え

二 仮処分

民法150条(催告による時効の完成猶予)

1 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

「完成猶予」であることに違いはありません。しかし、完成猶予の期間が、「事由が終了するまで」ではなく、[終了した時から6箇月を経過するまで」という違いがあります。

「6箇月間」の猶予があるものは、「終了まで」の期間に相当程度の期間がないものが多いです。

民法147条1項1号の「裁判上の請求」の場合には、訴訟が係属されている限り終了することはないので、「完成猶予」の期間はある程度長いものになります。

一方で、民法150条1号の「催告」の場合、「催告」のための意思表示を一度してしまえば、その行為のみで後に続く行為はありません。積極的に行為をした者に対して新たな一手を打つための期間を設ける必要があります。

これを裏付けるように、民法147条1項括弧書には「「権利が確定することなくその事由が終了した場合」には「その終了の時から6箇月を経過するまでの間」として、完成猶予の期間が短くなりうる場合には、一定の期間を保障しています(民法148条1項括弧書も同様)。

「終了してから6箇月間」時効の完成猶予が生じる事由

① 「裁判所の請求等」「 権利が確定することなくその事由が終了した場合 」

②「強制執行等」「取下げや取消し等によって事由が終了した場合」

仮差押え等(民法149条)

① 仮差押え

② 仮処分

催告(民法150条

① 催告

「協議を行う旨の合意」による完成猶予

民法151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

1 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

一 その合意があった時から1年を経過した時

二 その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時

三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。

3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第1項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

4 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前3項の規定を適用する。

5 前項の規定は、第1項第3号の通知について準用する。

「権利についての協議を行う旨の合意」

「権利についての協議を行う旨の合意」が「書面」でされた時は、以下の事項のうちの「早い時」までの間は、時効が完成しません。書面は、電磁的記録によるものでもかまいません(民法155条4項)。

① その合意があった時から1年を経過した時

② その合意において当事者が協議をおこなう期間を定め経過したとき(1年未満に限る)

③ 一方当事者から協議の続行を拒否する旨の通知が書面でされたときは、通知から6箇月を経過したとき

○時効が完成猶予されている間に、再度の「協議を行う旨の合意」をすることができます。

ただし、完成猶予の期間が合計で「5年間」を超えることができません(民法151条2項)。

○催告による時効の完成猶予期間中に「協議を行う旨の合意」をしても、この合意によって完成猶予期間が延びることはありません。逆に、「協議を行う旨の合意」による時効の完成猶予期間中に「催告」をしても、この催告によって完成猶予期間が伸びることもありません(民法155条3項)。

更新

民法152条(承認による時効の更新)

1 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

「時効の更新」が生じると、時効は「0」から進行を始めます。つまり、リセットされます。

時効の更新が生じる事由

「裁判上の請求等」(民法147条)

① 裁判上の請求によって権利が確定した

② 支払督促が確定した

③ 民訴法275条1項の和解、民事調停法、家事事件手続法における調停が成立した

④ 破産手続、再生手続、更正手続で権利が確定して手続が終了した

「強制執行等」(民法148条)

① 強制執行の後、権利の満足に至らなかったとき

② 担保権の実行 の後、権利の満足に至らなかったとき

③ 民執法195条の担保権の実行としての競売 の後、権利の満足に至らなかったとき

④ 民執法196条、民執法204条の財産開示手続の終了

「承認」(民法152条

① 承認

効果の及ぶ者の範囲

民法153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)

1 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

2 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

時効の完成猶予・更新は、「当事者」及び「その承継人」の間にのみ効力を持ちます。

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