権利主体とは
権利主体とは、権利能力を持つ者のことをいい、権利能力は、私権について権利義務の帰属主体となることのできる能力のことを指します。
権利能力を有する者には、自然人と法人があります。
「どうも。自然人です」
「どうも。法人です。
自然人
権利能力の始期
自然人は、原則として「出生に始まる」(民法3条1項)と定められています。
そのため、基本的には生まれた時点で権利能力が認められます。
民法3条(権利能力)
1 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
歴史的には、奴隷など自然人であっても権利能力を持たない者が存在していました。
現在では、すべての自然人に平等に権利能力を認めています(権利能力平等の原則)。
もっとも、例外があります。以下の「胎児」と「外国人」の場合です。
胎児
民法3条1項は、「私権の享有は、出生に始まる。」と規定しています。
そのため、原則として胎児は権利主体になりません。
しかし、胎児にまったく権利主体として認めないとすると、胎児にとって不利益が生じることがあるため、例外的に権利能力を認める場合があります。
例外的に、「既に生まれたものとみなす。」として、胎児に権利能力を認めるのは、以下の3つの場合です。
民法886条(相続に関する胎児の権利能力)[相続]
1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
民法721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)[損害賠償請求]
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
民法965条(相続人に関する規定の準用)[遺贈]
第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
外国人
外国人は、原則として権利能力が認められます。
しかし、「法令又は条約の規定により禁止される場合」(民法3条2項)には、権利能力が制限される場合があります。
権利能力の終期
自然人の権利能力の終期は、「死亡の時」です。
この権利能力の終期に関して、関連する規定があります。
⇒①同時死亡の推定の規定、②失踪宣告制度です。
同時死亡の推定
民法32条の2(同時死亡の推定)
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
民法32条の2の規定は、推定規定です。そのため、これに不満のある者には、反対の証拠を挙げて異時死亡を証明する必要があります。
同時死亡の場合、同時死亡者の間では互いに相続は生じません。
失踪宣告制度
権利能力の終期は、「死亡」の時です。
そのため、「生死不明」の時点では権利能力を失わないのが原則です。そうすると、行方不明者はいつまで経っても「死亡」したことが確認されず、行方不明者の親族や利害関係人に不利益が生じることが考えられます。
その問題を解決するために「失踪宣告制度」があります。
失踪宣告の制度には、「一般失踪」「特別失踪」の2つあります。
これらの失踪宣告が認められると、不在者の死亡が擬制されることになります。
死亡が擬制されると、婚姻関係があると死亡により終了し、また、相続も開始します(民法882条)。
法人
「法人」とは、国家により権利・義務の帰属点として権利能力が認められたものを指します。
法人格が認められる要件
民法33条(法人の成立等)
1 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
民法33条1項は、「法人は、・・・・・・法律の規定によらなければ、成立しない。」と規定しています。これは、特定の団体に対して法人格を与えるか否かの判断は、国家の判断によることを示したものです(法人法定主義)
そのため、原則として法人格は、法律の定められた手続を踏み与えられることになります。
法人格なき社団
総論
団体としての実体を持っているにもかかわらず、なんらかの事由により法人格を有しない団体が存在します。
このような団体に対して、法人格を認めず一切の権利義務の帰属主体と認めないとすると、不都合が生じることがあります。
例えば、契約の相手方として「団体」を前提としていたはずであるのに、当該団体が権利義務の主体として認められないがために、当該団体が義務履行の相手方と認められないというような場合です。
このように、法人格を有する団体と持たない団体との間では、法律関係が大きく異なり法人制度を前提として用いる他の法制度が不安定になってしまい、法人制度自体が崩壊しかねません。
そこで、団体としての実体をもつ団体に対して、法人制度を保った上で、法人格を団体と同様に処理する結果を生じさせることが必要でありかつ相当であるといえるため、「法人格のない社団」の法理として一定の場合に、団体に法人格を認めています。
要件
法人格なき社団として認められるための要件について、判例が述べています。
最判昭和39.10.15判決(民集18巻8号1671頁)
「権利能力のない社団といいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原理が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」としています。
効果
法人格なき社団に対して権利能力が認められると、以下のような効果が生じます。
①財産について
「法人格のない団体」の団体財産は、当該法人に属する全構成員の共同所有となります。この共同所有は、「総有」の形式です。
そのため、共有者各自に持分を観念することはできないため、持分の処分、共有者の債権者による共有者持分の差押えも同様に観念できません。
また、「法人格のない団体」が負う債務についても全構成員に総有的に帰属します。もっとも、団体の債権者が引き当てにすることができる財産は、団体財産のみであって、構成員個人の財産を債権回収の対象として強制執行等をすることはできません(最判昭和48.10.9 民集27巻9号1129頁)
②登記について
登記について様々な制限があります。
① 団体の名義で不動産登記をすることはできない 例:○○団体
② 肩書付きの登記をすることはできない 例:○○団体 代表者○○
③ 団体構成員の全員での共有名義で登記することはできない 例:共有持分40の1 ○○×40人
以上の登記方法はできないので、個人の所有名義の方法で登記する必要があります。
法人格否認の法理
団体に法人格が与えられたとしても、どのような場合にでも、当該団体と構成員を完全に別の権利義務主体であること貫徹すると、法人格制度が本来予定していない個人的利益のために利用され、制度として破綻することになり得ます。
具体的には、以下の2つを指します。
法人格を得ることにより法律の適用を回避するために濫用された場合
法人格が形式的なものにすぎず、実体は個人事業に過ぎない場合
このような場合には、法人格を否定して法人と当該団体の構成員を権利義務の帰属主体とすることが求められることがあります(法人格否定の法理)。
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